よくあるご質問

相続の手続きの際は何を用意すればよいのでしょうか? 

相続手続きを始めると、書類を取り寄せるなどの準備が大変ですね。
以下に簡単にまとめていますので、どうぞご参考ください。

[不動産関係]

  • 戸籍謄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
  • 印鑑証明書 (相続人全員)
  • 遺産分割協議書 または遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 相続する方の住民票 など

[銀行預金関係]

  • 戸籍謄本 (亡くなった方のもの、相続人全員のもの)
  • 印鑑証明書 (相続人全員)
  • 遺産分割協議書 または遺言書
  • 固定資産評価証明書
  • 亡くなった方の預金通帳 など 

相続した不動産の名義変更は、自分でもできますか?

法務局では、相続で取得した不動産の名義変更の登記をするための申請書や登記申請の際に添付する必要がある書類をホームページ上で公開しています。ホームページで記載している必要な書類をそろえれば、ご自身で登記をすることができます。


相続する不動産が多数ある場合や、登記に関わる時間があまりとれない場合などは、お気軽に司法書士にご相談ください。

相続した不動産の名義変更を放置していると、ペナルティがあるのですか?

不動産登記法 (第76条の2)等の改正(令和6年4月1日施行)により、相続登記が義務化されました。
相続によって(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないとされました。

 また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。 

正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をせずにいると、ペナルティ(10万円以下の過料)を課される可能性があります。

「亡くなった親名義のままの不動産」「亡くなった祖父母の名義のままの不動産」がある場合は、この法律の対象となります。
どうぞお気軽にご相談ください。

成年後見の制度とは何ですか?

認知症・ 知的障害・精神障害などによって、ひとりで決めることに不安や心配のある人が、いろいろな契約や手続きをする際にお手伝いをする制度です。
(例えば、不動産や預貯金などの管理や遺産分割協議などの相続手続、介護・福祉サービスの利用契約、施設入所・入院の契約締結などです。) 


① 法定後見制度 

→今現在、障害や加齢によりひとりで決めることが心配な人が家庭裁判所に後見人を選んでもらう
 

②任意後見制度 

→この先あれこれ決められなくなる前に自分で後見人を選んでおく

の2種類があります。

父母や夫(妻)などが亡くなって相続が生じたとき、相続人の中に認知症などでひとりで決めることが困難な人が含まれている場合は、その人の代わりに成年後見人等が遺産分割協議に参加する必要があります。

故人のSNSのアカウントは、相続できますか?

「相続できない」ものが多いようです。

SNSのアカウントは、その性質から、特定の者のみが使用する権利を持っているものと考えられており、各社で「故人のアカウントは引き継ぐことができない」と利用規約で定めていることが多く、その場合は、遺族であってもアカウントをそのまま引き継ぐことはできません。

SNSの多くは無料で使用できるので、そのまま放置しておいても相続財産に影響はしませんが、規約違反に基づく損害賠償を受けたり、アカウントを乗っ取られたりするリスクがあります。

そのため、故人の使用していたSNSの利用規約に従って、「アカウントを削除する」か「追悼アカウント化する」といった対策が必要です。

各社にヘルプセンターなどが設置されており、使用していた人が亡くなったことを伝えて、アカウントを削除してもらうことができます。
(その際、故人の死亡診断書などの画像や、故人と届出した人との関係性を証明する書類などの送付が求められるようです。)

また、FacebookやInstagramは、ヘルプセンターなどに申し出て、「追悼アカウント化」することもできます(2023年4月現在)。

ただし、故人のSNSアカウントのIDやパスワードを知っているからといって、勝手にログインすることは、規約違反となる場合があるので気をつけましょう。

住宅ローンの抵当権の抹消登記をする前に、不動産の所有者が亡くなってしまった場合、どうしたらよいでしょうか?

亡くなった方名義の不動産に、住宅ローンの抵当権が設定されている場合、以下の①②の場合によって、抵当権の抹消登記の申請の手続きが変わります。

① 所有者が亡くなった「後」に住宅ローンを完済した場合 


②所有者が亡くなる「前」に住宅ローンを完済した場合

①の場合は、いったん、相続人へ不動産の所有権の移転登記をし、その後、抵当権の抹消登記の手続きをする必要があります。所有者の死亡後に抵当権の消滅(住宅ローン完済)が発生したのですから、抵当権の登記権利者は相続人となります。亡くなった方名義の住宅ローンが団体信用保険(いわゆる「団信保険」) が付いている場合はこれにあたります。


②の場合は、不動産の所有者が住宅ローンを完済した後に相続が発生しているため、相続による不動産の所有権移転の登記を経ずに、抵当権の抹消登記の手続きができます。
その場合でも、相続登記の義務化の法律改正が控えていますので、所有権の移転登記も行うことをおすすめしています。
詳しくはどうぞお問い合わせください。